相談前の心配ごと

空き家の相談を始める前の6つの心配 決めていなくても・他社と併用でも大丈夫

空き家の相談は、決めていなくても、他社と併用でも始められます。ためらいやすい6つの心配に、一つずつ答えます。

空き家や別荘の相談は、「まだ売るか貸すか決めていない」「ほかの会社にも話している」「相続の手続きが途中」という段階でも始められます。相談したら、必ず契約しなければならないのでは、と心配する人は多いのですが、123LIVINGは、決める前の話し合いを大切にしています。この記事では、相談の前によくある6つの心配に、一つずつ答えながら、最初の一歩の踏み出し方を紹介します。

心配1:決めていないのに、相談してもいいのか

決めていなくても相談できます。公開ページの相談の種類には、「別荘を使っていない、売るか貸すか迷っている」「家族の意見が分かれている」「坂や石段の上の家を借りる人がいるのか分からない」といった、迷っている状態の悩みが並んでいます。

家の行き先には、売る、貸す、活かすの3つの道があります。活かすには、宿・音楽合宿・研修合宿・撮影・移住を考える人のお試し滞在といった使い方があります。迷っているときこそ、3つの道を並べて、それぞれの進み方と向き不向きを聞いてみると、気持ちが整理できます。

道内容向いている気持ち
売る媒介で買い手を探す手放して区切りをつけたい
貸す住居賃貸・期間を決めた別荘貸し・民泊や宿持ち続けながら、誰かに使ってほしい
活かす宿・合宿・撮影・お試し滞在家の魅力を、新しい形で生かしたい

心配2:ほかの会社にも相談している。併用はできるのか

他社との併用も可能です。複数の会社に話を聞いて、比べてから決めるのは、自然な進め方です。

売却の媒介契約には3つの形があり、併用できるかどうかは契約の形で変わります。

形会社の数自分で見つけた相手との取引報告の頻度
一般媒介複数の会社に頼めるできる―
専任媒介1社だけできる2週間に1回以上
専属専任媒介1社だけ会社を通す1週間に1回以上

専任と専属専任の契約期間は、どちらも3か月までです。相談の段階では、まだ契約を結ぶ必要はありません。まず話を聞き、納得してから、どの形にするかを決められます。

心配3:相続の手続きが終わっていない。進められるのか

相続が終わっていなくても、進め方を一緒に考えられます。名義の状況が整理できていない家は、決して珍しくありません。相談のときに、相続した物件の名義状況を伝えておくと、話が早く進みます。

相続登記は、2024年4月1日から義務化されました。相続で取得したことを知った日から3年以内の申請が求められます。登記や相続、税金の疑問は、司法書士や税理士に聞くと安心で、123LIVINGから紹介もできます。名義の整理と、家の行き先の相談は、並行して進めることもできます。

心配4:遠方で現地に行けない。片付けも進んでいない

遠方に住んでいる場合も、フォーム・LINE・メール・オンラインで相談できます。オンラインの話し合いは、家族全員が参加できるので、離れて暮らすきょうだいとも同じ画面で話せます。

現地確認は、不動産会社が建物の傷み・道と石段・車の進入・眺めを見ます。持ち主が立ち会えない場合は、鍵の受け渡し方法を相談できます。家を見られない状況でも、相談から先の工程に進めます。

片付けが進んでいない状態でも、相談は始められます。「片付けが進まない」ことそのものが、公開ページの相談の種類に挙がっています。家の中のものをすべて整理してからでないと話せない、ということはありません。

手元の情報としては、次のものがあれば十分です。

  • 大まかな所在地と、建物の写真
  • 空いていた期間と、最後に人が住んだ時期
  • 気になっていること(傷み、荷物の量、近所への気がかりなど)

写真は、片付ける前の状態をそのまま撮って構いません。現地確認のときの参考になります。遠方の場合は、現地にいるご家族や知人に撮ってもらった写真を送るだけでも、話が進みます。片付けは、売る・貸す・活かすの方針が見えてから、必要な範囲を一緒に考えられます。

心配5:費用が分からないまま進むのが不安

仲介手数料と、任せる内容は、媒介契約の前に書面で説明します。説明を受けて納得してから契約できるので、費用が分からないまま進むことはありません。

仲介手数料には上限があり、123LIVINGは上限の範囲内で、媒介契約を結ぶ時点で説明しています。売買は、金額の段階ごとに上限の割合が決まっています。一定額以下の空き家・土地には、上限を抑える特例も2024年7月1日から設けられています。賃貸は、貸主と借主の合計で、家賃1か月分が上限です。

長期間使われていない空き家などの賃貸では、貸主から家賃の2.2倍までを受けられる特例もあります(2024年7月1日から)。上限は契約の前に、書面で一緒に確かめられます。

手数料のほかに、持ち続ける場合にかかる固定資産税や手入れの費用も、売る・貸すの方針を決める前に、一緒に見比べられます。置いておくあいだにも、傷みや近隣への影響という見えにくい負担があるので、方針を決める材料に加えておくと、比べやすくなります。

心配6:家族の意見が分かれていて、まとまらない

家族の意見が分かれている段階も、相談の入口です。「売りたい人」「残したい人」「貸してもいいと思う人」がいる状態は、決して珍しくありません。オンラインの話し合いなら、遠方のご家族も含めて全員が参加できます。

話し合いの前に、参加する人それぞれが、次の二つを考えておくと進みやすくなります。

  1. この家で、いちばん大事にしたいこと(思い出・費用・早さ・町への影響など)
  2. いまの時点で、まだ決めたくないこと

全員の希望を並べてみると、意見が分かれているように見えて、実は目指すところが近いことに気づけます。そこから、売る・貸す・活かすのどの道が合うかを、一緒に探せます。

相談のあとの流れを知っておくと、気持ちが軽くなります

相談のあとに続く売却の流れは、全部で8つの工程です。先の流れが見えていると、いまの一歩が小さく感じられます。

工程内容
1 相談フォームやLINEで、状況を伝える
2 オンライン話し合い家族全員で参加できる
3 現地確認建物の傷み・道と石段・車の進入・眺め
4 価格提案売却の価格、または貸し方と賃料の提案
5 媒介契約契約の前に、手数料と任せる内容を書面で説明
6 売り出し・募集伊豆山ラヴや参道の宿と連携
7 契約宅地建物取引士が重要事項説明
8 引き渡し・入居代金の受領と登記を司法書士とともに

4番目の提案を受けたあと、気持ちが変わっても構いません。たとえば、売るつもりで始めた相談が、貸す提案を聞いて「まず貸してみる」に変わることもあります。現地を見て、家の条件を知ったうえで決めるので、最初の気持ちにしばられずに考えられます。5番目の媒介契約の前には、仲介手数料と任せる内容を書面で説明するので、納得してから進められます。

この表のなかで、相談の段階で必要なのは、1番目の「状況を伝える」ことだけです。2番目以降は、話し合いの結果を見ながら、一つずつ決めていけます。

心配ごとは、相談の入口をふさぐ壁にはなりません。まず、いまの状況を一言だけ送るところから始めましょう。

売りたい・貸したい方のご相談(123LIVING)

記事の公開日:2026年11月6日。運営:株式会社エートゥーナンバーレコード(〒413-0002 静岡県熱海市伊豆山573-2)。